kaisoku「みなみのかぜ」会則
第1章 総則
- 第1条[名称]
- この会はみなみのかぜと称する。
- 第2条[事務局]
- この会の事務局を福岡市立南福岡特別支援学校内に置く。
住所:〒812-0857 福岡市博多区西月隈5丁目6番1号
電話番号:092-581-2242 FAX番号:092-581-2988
第2章 目的
- 第3条[目的]
- この会は、卒業生の相互育成・福祉増進と会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。
- 第4条[事業]
- この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 卒業生が主体的に運営できる同窓会やイベント
- 会員名簿の作成及び会報の発行
- その他、本会の目的達成に必要な研修や事業
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第3章 会員
- 第5条[会員]
- この会は、福岡市立南福岡特別支援学校(以下、本校という)の関係者で構成し、会員を普通・特別・賛助会員の種類に分ける。
- 普通会員は、本校卒業者(高等部・中学部)とその保護者および本校に在籍した者とその保護者とする。
- 特別会員は、本校の教職員と旧教職員とする。
- 賛助会員は、役員会で承認を受け入会を希望した者(及び法人)とする。
- ご案内を差し上げても2年間音信不通の場合は次の連絡をしないこととする。
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第4章 役員
- 第6条[構成]
- この会に、次の役員を置く。但し、会長・事務局長を除く役員は増減できる。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 1名以上
- 事務局長
- 1名(現職PTA会長)
- 書記
- 2名以上(普通会員及び特別会員より)
- 会計
- 2名以上(普通会員及び特別会員より)
- 幹事
- 3名以上(普通会員及び現職PTA副会長・教頭)
- 広報
- 1名以上
- 顧問
- 現職校長、歴代校長及び歴代会長より
- 監査
- 2名以上
- 第7条[選出・任期]
- この会の役員は、総会において承認を得る。任期は1年とし、再任を妨げない。
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第5章 役員会
- 第8条[役員会、役員の職務]
- 役員会は、会長、副会長、事務局長、書記、会計、幹事、広報、顧問、(監査)で構成し、次の業務を行うことを目的とする。役員会の議決は、多数決とする。ただし、顧問は指導助言のみで、議決権はないものとする。
- 会長
- この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長
- 会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
- 事務局長
- 会の運営を助ける。
- 書記
- この会の庶務に関することを行う。
- 会計
- この会の会計事務の処理にあたる。
- 幹事
- この会の運営を助ける。
- 広報
- この会の広報を行う。
- 顧問
- この会の運営を助けるための指導助言にあたる。
- 監査
- この会の会計監査にあたる。
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第6章 総会
- 第9条[総会の開催]
- 総会は、原則として1年ごととし、会長が招集する。
- 第10条[議決事項]
- 総会は、次の事項を議決する。
- 会則の決定
- 役員の承認
- 活動計画の決定
- 予算・決算の承認
- その他、運営上重要な事項の審議決定
- 第11条[臨時総会]
- 役員の3分の1以上(会長を除く)、若しくは会員の5分の1以上の要請があった場合には、会長は、速やかに臨時総会を開催しなければならない。
- 第12条[通知事項]
- 総会及び臨時総会を招集する場合、会長は会員に対して会議の目的たる事項、日時、場所を通知しなければならない。
- 第13条[議長]
- 総会及び臨時総会の議長は、その都度、構成員中より選出する。
- 第14条[定足数]
- 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開くことが出来ない。但し、定足数に満たない場合は、出席会員の3分の2以上の同意があれば成立する。
- 第15条[議決]
- 総会の議事は出席会員の過半数を持って決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
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第7章 会計
- 第16条[会費]
- 会員は会費を納めなければならない。会費は総会で決められた額とする。会員は本会の行事に参加した場合は必要に応じて参加費を支払う。
- 第17条[資産]
- 本会の資産は次の通りとする。
- 会費
- 寄付金
- その他の収入
- 第18条[剰余金及び会計年度]
- 会費や行事の参加費に関しては、別途定める。毎年度決算により生じた剰余金は、次年度会計に繰り入れるものとする。この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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附則
- [施行]
- この会則は、平成17年5月28日より施行する。
- [改正]
- 平成19年5月26日一部改正
平成20年5月24日一部改正
平成22年7月5日一部改正
平成23年5月14日一部改正
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